地震保険料控除の創設と損害保険料控除の廃止おはよう諸君!
今回のミッションは「地震保険料控除の創設と損害保険料控除の廃止」についてだ

日本は誰もが認める地震大国

住宅の購入をお考えの方なら地震保険は考えるべき備えである。
そんな貴方に朗報が

平成19年1月から「地震保険料控除」が創設され、所得税は平成19年分以後、
住民税は平成20年度分以後について適用されることになりました。

地震保険料控除で控除される金額は
所得税:払込保険料の全額が控除対象額で最高5万円
(平成19年度分以後の所得税について適用)住民税:払込保険料の1/2が控除対象額で最高2万5千円
(平成20年度分以後の個人住民税について適用)いままでの火災保険や傷害保険等に対する損害保険料控除は、
平成18年12月末で一部経過措置を残し廃止されました…残念

経過措置の残った損害保険料控除は、保険期間が10年以上の満期返れい金が
支払われる長期損害保険契約で、平成18年12月31日以前の保険始期のものについては、
所得税:最高1万5千円
払込保険料が1万円以下の場合:全額
1万円超2万円以下の場合:支払保険料の1/2+5千円
2万円超:1万5千円 最高1万5千円)
住民税:最高1万円
払込保険料が5千円以下の場合:全額
5千円超1万5千円以下の場合:支払保険料の1/2+2千5百円
1万5千円超:1万円
とし、損害保険料控除の対象となる。
ただし、地震保険料控除とあわせて適用する場合は、地震保険料控除の限度額が限度となります。
また、損害保険料控除の経過措置と地震保険料控除両方の対象となる一つの保険契約は、
どちらか一方の控除しか受けられません。
契約内容に変更が生じた時点から控除対象外となる場合もあるので注意。

住宅購入をお考えの皆様、賢く利用し素敵な住まいを見つけてください

諸君の健闘を祈る

supecial thanks & 引用:
AIU保険会社参考)
社団法人日本損害保険協会テーマ:住宅・不動産 - ジャンル:ライフ